今回はKindleの電子書籍を出版する際に知っておきたい著作権と法的な注意点についてお話しします。ここでは、「著作権法とはどういうものか」「引用と転載のルール」「著作権侵害とその対処法」といった3つのポイントに分けて解説をしていきます。
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著作権法とはどういうものか

まずは著作権について説明します。例えばあなたが書いた文章や、他の人が書いた文章にも著作権があります。キャッチコピーやタイトルにもそれぞれ著作権というものがあるんです。つまりそれを制作した人に権利があるんです。なのでそれを無断で引用したり転載したり商売に使用したりすることは禁止されています。
他にも、その人が書いたストーリーとか絵など、著作物には制作した人を守るという法律です。なので、もしもそれを借りて誰かに紹介する場合には「良いことを言ってるから無断でも紹介しても良いだろう」というふうに考えるのは間違いです。しっかりと製作者に確認をとり引用元を明示するなどして、著作権を守っていかなければなりません。
出版する書籍の中に入れる画像も著作権を気にする必要があります。現在では、インターネットを検索すればいろんな画像が出てきます。インターネット上に載っている画像だからといって、あなたの書籍に使ったりしてしまうと、著作権法違反になってしまいます。誰かが作った絵、写真、言葉、文字はあなたの書籍に無断で載せてはいけません。
著作権法をしっかりと守って、トラブルを避けて、あなたの書籍を作っていただかないといけませんので、そういった点をしっかりと自分で知る必要があります。そしてここで気になるのがAIの扱いです。AIを使って書籍作りはできますが、AIをどういうふうに扱っていくのかは、今後ルールが変わっていくと思われます。
現在、AIを使ったものに関しては、「AIを使いました」のような表示をするのが必要になると思います。ただこの範囲も、どこまでというのがありますので、都度都度考えて書籍を出していく必要がありますのでご注意ください。
引用と転載のルール

コンマのようなマークを見たこともあるかもしれませんが、これは引用ですよということを知らせています。このコンマで引用と言ったからといって、使っていいかというとそうではありません。引用する場合は、元のデータを持っている人とか、著作物の持ち主に許可を得ていただいた方がトラブルを防ぐことができます。
こういった引用が、批評とか、様々な報道とか、教育とかの目的で公正な範囲で使われるとしても、やはり引用する際は引用元の方に言っておく必要があります。そして、引用のルールも細かくあり、一部分の引用なのか全体の引用なのかというのもあります。引用する際は必ず元の著作物と著作者名を明記して、引用していることを明らかにしないといけません。
例えば、「あの人が言ってたこんなことがいいです」とか、「歌の中のこれが良かったです」のようなのも引用に当たる場合は、引用や出典の明示をして、さらに許可を得る必要があります。著作権の許可を得て許可を得た範囲内で使用することによって、トラブルのない出版ができます。こういった面は、出版する側が知っておく必要があるので、他人の言葉を鵜呑みにせず自分でしっかりと調べて、自分の責任で書籍を書いていただく必要があります。
著作権侵害とその対処法

著作権侵害とその対処法についてです。先ほどは自分の引用についてお伝えしましたが、自分の出版したものが勝手に使われてしまうということも有り得ます。例えば、自分が書いた作品とか絵とか写真は、自分に著作権があるということを知っておいてください。なので、もし万が一著作権の侵害が起きた場合どうするかということも考えていただくことも必要になります。相手も著作権を侵害しているとわからずにやってしまっている場合もあります。
そういった場合、まずはその方に穏便にアプローチしていくのかいいと思います。いきなり裁判してしまったりすると相手がとてもびっくりして、いざこざになってしまいがちになります。そうではなく穏便に、まずは著作権を侵害してますよという情報をお伝えして、穏便にリスクを避けてやっていただくのがいいと思います。法的トラブルになってしまうと、いろんな裁判が関わってきたり、自分も弁護士さんの費用がかかってきたりします。
自分にも著作権があるんだということを知っていただいて、自分の作品を守るということをしていただく必要がありますので、ぜひこの著作権のルールは覚えていただけるといいかなと思います。
まとめ
Kindleの電子書籍を出版する際に知っておきたい著作権と法的な注意点について解説しました。電子書籍を出版する際には、著作権に配慮していただけたらと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。